商品売買と役務履行に関するお取引約款 (事業者顧客との取引用)

2023年7月版

1. (本取引約款の範囲)

1.1. 本取引約款(以下「本約款」といいます。)は、事業者顧客、法人または財団(以下「本件顧客」と総称します。)に対するローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社(以下「R&S」といいます。)による商品(例: 製品、機器、システム全体。以下「商品」といいます。)および役務(例: 設置、組立、キャリブレーション、修理。以下「役務」といいます。)の提供に関する権利義務について適用されます。本約款は、本件顧客の発注に対するR&Sの請書により成立する契約の一部となります。請書の規定と本約款の規定が相反する場合は、請書の規定が優先するものとします。本件顧客が、本約款と矛盾する契約条件または本約款に規定されていない契約条件を提示した場合、かかる契約条件は、R&Sが反対を明示しなかった場合にも、効力を有せず、適用されないものとします。

1.2. いかなる文書(例: イラスト、図面、重量、小冊子に記載の業務仕様、費用見積り、データシート等)も、性能を説明するものに過ぎず、R&Sによるいかなる保証も構成するものではありません。R&Sは、請書提出後も、技術的進歩を理由とする正当な変更を行うことができる権利を留保します。

1.3. 本件顧客は、R&Sが事前に書面により明示的に同意しない限り、第1条第2項に定める文書を複製したり、複写したり、第三者の利用に供したり、第三者に開示したり、または、R&Sの利益に反する方法で使用したりすることはできません。本件顧客がR&Sに発注しない場合には、本件顧客は、R&Sの要求に応じて、全ての文書を遅滞なく返還するものとします。本項の規程はR&Sに提出された本件顧客の文書にも準用されるものとします。ただし、R&Sは、R&Sが正当に商品・役務の提供を再委託した第三者に対し、提出を受けた本件顧客の文書を利用させることができます。

2. (価格)

2.1. 商品(役務については8条を参照)の価格は、本約款に別段の定めがない限り、申込時に表示される仕向け地におけるCIP条件(INCOTERMS 2010、国際商業会議所出版課、出版番号715)によるものとします。申請時に別段の指定がなかった場合、価格は日本円によるものとし、随時適用される法定税率による消費税(課される場合)を加えたものとします。法(13.1条により適用される法以外の法を含みます。)の規定により課される可能性のある一切の租税、関税、または賦課金、領事館や公証役場の料金が加算されます。通常の梱包の費用は、価格に含まれます。アンテナ、発信機、装置およびシステムの梱包および本件顧客が要求した特殊な梱包の費用は、別途請求されるものとします。

2.2. 価格は、契約成立時のR&Sのコスト状況を反映しております。引渡日や役務の提供日までにコストに変動があった場合、その商品や役務の提供が契約成立時(請書提出時)から4か月を超えた後に行われるときには、R&Sは価格を調整することができます。

3. (所有権留保)

3.1. 引渡された商品(以下「留置商品」といいます。)の所有権は、当該商品が合意に基づき所在する国の法律において許容される限りにおいて、R&S及び本件顧客の間の取引において生じたR&Sの本件顧客に対する全ての請求および未収金(流動勘定上の一切の未収金を含みます。)が完済されるまで、R&Sに留保されます。当該法律において、当該商品の所有権留保が許容されない場合であっても、類似の権利が認められる場合には、R&Sはかかる権利を行使できるものとします。本件顧客は、当該商品に対する所有権または担保権を保護するための一切の対策に協力することを約束します。

3.2. 留置商品が本件顧客の所有物と付合する等してR&Sの留置商品に対する所有権が消滅した場合、R&Sは、付合時における留置商品の価値(課税される消費税を含む最終的な請求書上の価格)と付合した顧客の所有物の価値との比率に応じて、付合により発生した新しい物につき共有権を取得するものとします。留置商品につき、本件顧客の物が主たる物と認められる混合がなされた場合、本件顧客およびR&Sは、本件顧客が比率に応じて按分した共有持分をR&Sに譲渡することを、本約款により合意します。R&Sは、本約款により、かかる譲渡に同意します。R&Sの共有者としての権利の行使に関してR&Sに発生する一切の費用は、本件顧客が負担するものとします。

3.3. 本件顧客は、留置商品を通常の取引過程においてのみ再販売することができます。ただし、本件顧客はR&Sに対し、留置商品の再販売による債権を、本約款により譲渡します。かかる譲渡の対象には、付随する一切の権利、および留置商品について発生する別の法的根拠に基づく本件顧客の買主または第三者に対する本件顧客の一切の債権(特に、不法行為に基づく損害賠償請求権および保険の受益権)のほか、一切の流動勘定上の未収金が含まれます。ただし、その金額は、R&Sの債権および未収金の額の範囲内となります。R&Sは、本約款において、かかる譲渡を承諾します。

3.4. 本件顧客は、R&Sに対する支払債務を完済している限り、譲渡した債権を回収することができるものとします。本件顧客が支払債務の履行を怠った場合、R&Sは、当該回収権を失効させることができるものとします。本件顧客は、ファクタリングによる回収を目的として、ファクタリング業者に当該債権を譲渡することはできません。ただし、ファクタリング業者に対し、R&Sが買主に未収金を有する限り当該ファクタリングの反対債務を直接R&Sに履行する、取消不能な義務を負わせる場合は、この限りでありません。

3.5. 第三者による仮差押え、差押え、その他の処分・決定を受けた場合、本件顧客は、遅滞なくR&Sに通知するものとします。かかる仮差押え等に関しR&Sに発生した裁判費用または裁判外費用につき、当該第三者がR&Sに填補できない場合、本件顧客は当該費用につき賠償する責任を負います。

3.6. 本件顧客がいずれかの義務に違反した場合(特に支払遅滞の場合)、R&Sは、本契約を解除し、納品した商品を回収する権利を有し、本件顧客は納入された商品を返却する義務を負います。

3.7. 商品または役務の対象にソフトウェアが含まれる場合でも、本件顧客は、本約款第9条(ソフトウェア)に規定される権利以外、ソフトウェアに関するいかなる権利も取得しません。

4. (支払条件)

4.1. 本件顧客は、R&Sとの間における書面による別段の合意がある場合を除き、請求書の発行された月の翌月末日までに、一切の支払につき、いかなる控除もなしに、R&Sに対する銀行振込みにより支払うものとします。

4.2. 本件顧客は、R&Sが請求する場合、発注時に、30%の前払金および適用される消費税を支払うものとします。R&Sは、当該前払金について、いかなる利息も支払う義務を負いません。

4.3. R&Sは、支払い・前払いについて、担保を請求する権利を留保します。

4.4. 本件顧客は、R&Sに対する債権と支払債務とを相殺したり、留置権を主張したりすることはできません。

4.5. 本件顧客が支払を遅滞した場合、R&Sは、他の権利を放棄することなく、年8%の割合による遅延損害金を請求することができます。

4.6. 本件顧客が、支払債務および受領義務の全部または一部の履行を怠った場合、合意された一切の契約価格の割引および各種リベートは、完全に効力を失います。

4.7. 支払場所は、日本とします。

5. (引渡・履行期間)

5.1. R&Sは、本件顧客が一切の債務を適正かつ適時に履行することを条件に、商品・役務の納入・提供につき履行期を遵守します。本件顧客は、特に、以下の債務を履行するものとします。

本件顧客が提出すべき一切の書面、許可およびリリースを、適時にR&Sに提示すること。適時に、全計画を、明確に説明し、承諾すること。第8条に基づき本件顧客が提供すべき物および役務につき利用可能な状態とすること。R&Sが商品・役務の納入・提供を適切かつ適時に履行するために必要なその他の義務を履行すること。上記条件が適時に満たされていない場合、履行期は、その間および履行の再開に要する合理的期間、延長されるものとします。第4条第2項による前払金または契約者間における合意が必要な場合も同様とします。

5.2. 適用のあるINCOTERMSに基づくR&Sの義務が履行された場合には、履行期は順守されたものとみなされます。

5.3. 商品・役務の納入・提供の履行が、本件顧客の帰責により遅延した場合は、合意された期間内における発送および役務の提供についての準備完了通知により、履行期は順守されたものとみなされるものとします。

5.4. 商品・役務の納入・提供の履行期が順守されなかった理由が、動員、戦争もしくは暴動、または争議、ロックアウト等、または地震、噴火もしくは津波等の自然災害等のその他の予見しない事由の発生等(これらに限られません。)の不可抗力による場合、その間および履行の再開に要する合理的期間、履行期が延長されるものとします。不可抗力は、必要な許認可につき適正な申請を行ったにも拘らず政府に拒絶された場合や禁輸、運輸規制および省エネ規制、天然原料および公共物資の一般的な不足、並びにサプライヤーによる納品不履行または遅延その他R&Sの支配が及ばない事由等、あらゆる国家行為を含むものとします。不可抗力が6か月以上継続した場合、各当事者は、本契約を解除することができます。

5.5. R&SがR&Sのみの帰責により履行を遅滞した場合において、その遅滞により損害を被ったことを証明できる場合、本件顧客は、3週目以降、満1週間経過するごとに、商品・役務の納入・提供の遅滞部分の価値の0.5%を、合計5%に達するまで、遅延損害金として請求することができます。

5.6. 本件顧客は、R&Sに与えられた延長期間を過ぎた場合を含め、いかなる納品遅滞の場合においても、総額において第5項で定められた上限5%を超える、商品・役務の履行の納入・提供の遅滞による損害賠償請求その他の請求はできないものとします。

5.7. 本件顧客は、債務不履行に基づく損害が、第5項で定められた上限5%に達した場合にのみ、履行遅滞を理由として、法律に基づき本契約を解除することができます。

5.8. R&Sから要求があれば、本件顧客は、合理的期間内に、商品・役務の納入・提供の遅滞を原因として契約を解除するか否か、また、商品・役務の納入・提供の遅滞を原因として履行の請求に代えてもしくは履行の請求とともに損害賠償を請求するか、あくまで履行を求めるのかを明らかにしなければなりません。請求権が発生し、それを知りながらまたは重大な過失により知らずに6か月を経過した場合、本件顧客は、R&Sに対し、債務履行に基づく請求を行うことはできなくなります。

5.9. 本件顧客の要求その他の本件顧客の帰責により発送や引渡が遅延した場合、R&Sは、発送準備完了の通知から1か月を経過した日の翌日以降、各月毎に、請求額の総計の0.5%を保管費用として

6. (引渡および受領)

6.1. 受領に合意した場合、本件顧客は、軽度の瑕疵が見つかった場合にも、契約に基づく商品・役務を受領しなければなりません。

6.2. 履行期前の引渡しおよび部分的な引渡しは、本件顧客にとって合理的である限りにおいて、認められるものとします。

6.3. 受領が合意され、合意成立後にR&Sが要求する場合、本件顧客は、遅滞なく、2週間以内に、契約に基づく商品・役務を受領するものとします。本件顧客が、適時の受領を怠った場合、または正当な理由なく受領を拒絶した場合、受領がなされたものとみなされるものとします。商品が使用に供された場合(試用期間満了後も同様です。)は、同様に受領されたものとみなされるものとします。

7. (危険負担)

滅失・毀損等の危険は、以下の時点で、本件顧客に移転します。

7.1. CIP条件(INCOTERMS 2010)による役務提供を伴わない商品(一部の場合を含みます。)の場合: R&Sが商品を、委託した運送人に引き渡した時。本件顧客が商品の発送の時間および仕向地を決定する権利を有する場合において、R&Sに対してその通知を十分に行わなかった場合は、当該商品についての滅失・毀損の危険は、当該商品が当該契約の目的物であることが明確に特定されていることを条件として、合意した日または合意した納品期間の満了日に、本件顧客に移転します。

7.2. 役務提供を伴う商品(一部の場合を含みます。)の場合: 本件顧客が商品を稼働させた時(ただし、トライを行うことが合意されている場合は瑕疵なくトライが終了した後)。なお、トライまたは稼働は、稼働可能な状態とするための設置または組立後に、遅滞なく行われる必要があります。トライまたは稼働が遅滞なく行われない場合、稼働のための設置または組立てが完了した時に、本件顧客に危険が移転します。

7.3. 本件顧客の要求または本件顧客の帰責(受領の懈怠)により、発送・納品、約定された役務提供の開始または履行が遅延した場合: 発送・納品、約定された役務提供の開始または履行が遅延している間、本件顧客が危険を負担します。ただし、R&Sは、本件顧客の要求により、本件顧客の費用負担において、必要な危険発生防止措置を行うことができます。

8. (役務)

8.1. 役務についての料金の請求については、随時更新される有効な「RSJサービス料金リスト」が適用されるものとします。

8.2. 料金の見積りに拘束力はなく、別途契約が締結されるものとします。本約款に定める準備費用は、別段の合意がない限り、当該料金に含まれますが、役務が発注されなかった場合には、別途課金されます。

8.3. 本件顧客が提供する機材(付属品、および、他社製品の場合には使用指示書・マニュアル・部品リストも含みます。)は、役務の開始までに、約定された場所において、完全に使用可能とされていなければなりません。本件顧客は、これらの運送および返却の費用と危険を負担するものとします。本件顧客が提供すべきすべての準備作業は、設置作業開始までに、R&Sが指定した職員の到着により直ちに支障なく役務を遂行できる程度まで、完了していなければなりません。

8.4. 本件顧客は、適時に、本件顧客の費用負担にて、サポート要員、R&Sの事業外の付随的作業、消耗品、稼働のための電力、水道、接続および供給ライン、安全装置および防御器具、適した部屋(原材料の保管庫を含みます。)を調達し、要求される品質および適合性を有する状態で提供しなければなりません。また、本件顧客は、適時に本件顧客の費用負担にて、公的許認可(人員の滞在についてのものを含みます。)を取得しなければならず、当該作業場特有の事故防止規制を通知しなければなりません。

8.5. 本件顧客は、役務の履行開始前に、請求されることなく、隠れたラインの場所および必要な構造データについての必要な情報をすべて提供しなければなりません。

8.6. R&Sは、役務が特定の一か所においてのみ履行できるものでない場合には、どこで役務を履行するかにつき自由に決定することができます。

8.7. 役務が、特に建設現場または履行場所における状況に起因して遅滞した場合において、R&Sに帰責がない場合、本件顧客はR&Sに対し、待機時間および追加の出張費用を含め、これにより生じた一切の費用を補償するものとします。

9. (ソフトウェア)

9.1. R&Sは、本件顧客に対し、契約上合意したコンピュータプログラムおよび関連する付属文書(以下、両者を併せて、「当該ソフトウェア等」といいます。)について、企図されていたハードウェアのオペレーションのためまたはハードウェアが供給された目的のためにのみ、非独占的に使用する権利を許諾します。この使用権は、合意された期限内に限られ、このような合意がない場合には無期限とします。かかる使用権には、当該ソフトウェア等を翻訳、賃貸、使用貸、サブライセンス、配布、もしくは複製して公表する権利、または本件顧客の社外の第三者に対して遠隔提供する権利は含まれないものとします。さらに、かかる使用権には、企図されたハードウェアのオペレーションのため、もしくはハードウェアが供給された目的のため、またはバックアップを作成するために必要な場合を除き、当該ソフトウェア等を複製する権利を含まれないものとします。強制法規または書面による契約に別段の定めがない限り、本件顧客は、当該ソフトウェア等の全部または一部を、ソースコード取得のために、修正、デコンパイル、分解またはリバースエンジニアリングする権限を有しないものとします。

9.2. R&Sは本件顧客に対し、本件顧客に対し付与された当該ソフトウェア等の使用権を第三者に譲渡する権利を付与します。ただし、正当な理由がある場合には解除することができます。本件顧客は、当該ソフトウェア等と一緒にR&Sから購入したハードウェアまたはそのオペレーションのために当該ソフトウェア等を購入したハードウェアを一緒に譲渡する場合に限り、第三者に対し、当該ソフトウェア等の使用権を譲渡することができます。その場合、本件顧客は、当該第三者に対し、前項で本件顧客が負う義務と同様の義務および制約を課すものとします。

9.3. 当該ソフトウェア等は、機械可読コード(オブジェクトコード)でのみ提供され、ソースコードまたはソースコードの付属文書は含まれません。

9.4. R&Sは、当該ソフトウェア等に関する前項までの権利以外の全ての権利を留保します。

9.5. 本件顧客に提供される当該ソフトウェア等につき、R&Sが派生的な使用権のみを保有しており、非オープンソースソフトウェア(第三者ソフトウェア)である場合、R&Sとそのライセンサーの間において合意された使用条件は、本件顧客とR&Sの間においても追加的に適用され、本条の規定に優先して適用されるものとします。本件顧客に対してオープンソースソフトウェアが提供される場合、かかるオープンソースに適用される使用条件がこの本条の規定に優先して適用されるものとします。かかるオープンソースのソフトウェアの使用条件において、ソースコードの開示が要求される場合には、R&Sは、請求がある場合は少なくとも、本件顧客に対し、ソースコードを提供します。R&Sは、オープンソースを含む第三者ソフトウェアの使用条件が定める適切な場所に参照を置き、使用条件を確認できるようにします。

10. (重大な瑕疵に関する担保責任)

10.1. 商品・役務について重大な瑕疵が見つかった場合、かかる瑕疵の原因が第7条に基づき危険負担が移転した時において存在していた場合は、R&Sは、その選択により、無償にて、本件顧客のために、商品の修補もしくは交換または役務の再履行(以下「履行の追完」といいます。)を行うものとします。

10.2. 重大な瑕疵に基づく本件顧客の請求権は、第2条第1項および第5条第2項に基づく引渡日または第6条に基づく受領の日から12か月が経過した場合、行使できなくなるものとします。本項は、故意による場合もしくは瑕疵の詐欺的隠蔽があった場合または保証された品質に準拠していない場合には、適用されないものとします。

10.3. 本件顧客は、いかなる重大な瑕疵についても、発見後遅滞なく瑕疵の存在と内容を詳細に記した書面によりR&Sに通知しなければなりません。瑕疵に関する通知が正当化されない場合には、R&Sは、本件顧客に対し、R&Sが負担した費用の償還を請求することができます。

10.4. R&Sは、合理的期間内に、履行の追完を行うことができるものとします。履行の追完がなされなかった場合、R&Sは、填補されない損害についての第12条に基づく本件顧客の権利を害することなく、合理的期間内において、対価を減額するか、商品・役務の重大な瑕疵の部分について契約を解除するかを選択することができます。

10.5. 重大な瑕疵に関する請求は、以下の場合には、行うことができません。

10.5.1. 合意条件からの軽微な逸脱や重要でない有用性の毀損

10.5.2. 危険移転後の不適切または不注意な取扱、過剰な負荷、不適切な稼働施設、不完全な建設作業、不適切な建設現場等、危険移転後に発生した損害、および目的物の通常の汚損や損耗

10.5.3. 契約に規定されていない危険移転後の特定の外部的影響(例:化学的・電気化学的・電気的・環境的な影響)に起因して危険の移転後に発生した毀損

10.5.4. R&Sが予見し得ない方法での使用、本件顧客もしくは第三者による商品・役務に対し行った変更もしくは修補、またはR&Sが納品していない製品との使用を原因とする重大な瑕疵

10.6. 納品された物が想定された使用場所である納品場所以外の場所に持ち出されていない場合に限り、R&Sは、履行の追完に必要な費用(具体的には交通費、旅費、人件費および原材料費用)を負担します。納品された物が、想定された使用の後に、納品場所以外の場所に持ち出された場合は、R&Sは、本件顧客が当該納品された物を持ち出していなかった場合に発生する費用についてのみ負担します。かかる場合、かかる持ち出しを原因として追加で発生する履行の追完のための費用は、本件顧客が負担するものとします。

10.7. (ソフトウェア)

ソフトウェアについては、本件顧客が、再現可能な仕様からの乖離があることを証明できる場合に限り、重大な瑕疵があるものと認められます。ただし、本件顧客に提供された当該ソフトウェア等の最新版において現れない場合および本件顧客がそれを利用することが合理的に必要な場合には、重大な瑕疵があるとはみなされないものとします。さらに、重大な瑕疵が、次の事由のいずれかに基づく場合には、本件顧客は、重大な瑕疵に基づく請求を一切行うことができません。(i)本件顧客が使用するデータ処理環境に当該ソフトウェア等が準拠していない場合。(ii)R&Sの付属文書に明示されている場合または書面によりR&Sが許諾している場合を除き、当該ソフトウェア等を第三者が提供するソフトウェアとともに利用する場合。(iii)当該ソフトウェア等につき、本件顧客または第三者により不適切な保守が行われた場合。

10.8. (キャリブレーション)

キャリブレーションは、所与の条件において、計測可能な変数につき、計測機器または計測システムが示す数値とそれに対応する標準値との関係を確認する作業を含みます。計測の範囲は、技術データや関連する製品説明書において決められています。かかる具体的指示に基づき、計測された数値を試験報告書に記載し、計測時点において正確であることを確認します。本件顧客は、キャリブレーションの時、R&Sの作業場において、適切なキャリブレーションが行われることを確認する権利を有するものとします。本件顧客は、それ以上、瑕疵に基づく請求を行うことはできません。

10.9. 本約款に定めのあるもののほか、本件顧客は重大な瑕疵に基づく請求を一切有しません。

11. (権利についての瑕疵担保責任/知的財産権の侵害)

11.1. R&Sは、日本国内においてのみ、権利の瑕疵(例: 第三者の工業所有権、著作権等の権利(以下「知的財産権」といいます。))がない状態で、商品・役務の提供を行う義務を負うものとします。本件顧客が、R&Sの引き渡した商品・役務を契約に基づき使用した結果、第三者から知的財産権侵害を主張された場合において、それが正当である場合、R&Sは、第10条第2項の期間内に限り、本件顧客に対し、以下の責任を負うものとします。

11.1.1. R&Sの選択と費用において、当該商品・役務の使用権を取得するか、または、知的財産権を侵害しないよう当該商品・役務につき修正もしくは交換を行うものとします。

11.1.2. 前号の対応が合理的条件では不可能な場合、本件顧客は、R&Sに対し、契約解除または契約価格の減額を求める法定の権利を有するとともに、第12条に基づく損害賠償請求権を有します。

11.1.3. R&Sが上記義務を負うのは、本件顧客が第三者からの請求をR&Sに遅滞なく書面により通知し、本件顧客がいかなる権利侵害の存在も認めず、R&Sが防御措置や和解交渉を行う余地が完全に残っている場合に限ります。本件顧客は、第三者からの請求に基づき、商品・役務の使用を停止する場合、第三者に対する明示の通知等により、その使用停止が知的財産権侵害を承認するものではない旨を明確にしなければなりません。

11.2. 知的財産権侵害が、本件顧客の責に帰すべき事由による場合には、本件顧客は権利についての瑕疵に基づく請求権を有しないものとします。

11.3. 知的財産権侵害が、本件顧客による指示、R&Sが想定していない使用、本件顧客または第三者による商品・役務の修正、もしくは、R&Sから以外の製品と組み合わせた使用が原因である場合にも、本件顧客は、請求権を有しないものとします。

11.4. 本約款に定めのあるもののほか、本件顧客は権利の瑕疵に基づく請求を一切有しません。

12. (損害賠償責任)

12.1. R&Sは、故意による損害、書面による保証、および生命、身体または健康への違法な侵害については、無制限に責任を負うものとします。随時適用のある製造物責任法の強制規定に基づく責任は、制限されないものとします。

12.2. また、R&Sの本件顧客に対する責任については、いかなる法的根拠(遅滞(第5条第5項)を含みます。)に基づくかに拘らず、合計で、合意された報酬の15%を上限とします。

12.3. 第12条第1項および第5条第5項に基づく責

12.4. 強制法規(第12条第1項)による責任を除き、R&Sに対する一切の損害賠償請求権は、本件顧客がその発生を知ってから、または重大な過失によりその発生を知らずに、12か月を経過した時、消滅するものとします。なお、第10条第2項の権利は、これにより消滅しません。

12.5. 本約款に定めのあるもののほか、R&Sは、いかなる損害賠償責任も負いません。

任に拘らず、R&Sは、財務上の損害、結果損害または費用の代償、逸失利益、生産減少、事業の妨害、第三者による契約上の請求、効用の喪失、資金調達費用、利子損失、反対売買に基づく請求、またはソフトウェアのエラーの結果生じたデータ、情報およびプログラムの毀損につき、責任を負わないものとします。

13. 準拠法/管轄

13.1. 本件顧客とR&Sの契約関係には、もっぱら日本法(国際司法を除きます。)が適用されるものとします。国際物品売買に関する国連条約(CISG)は適用されないものとします。

13.2. 本件顧客とR&Sの契約関係から直接または間接に生じる紛争については、東京地方裁判所が専属管轄権を有するものとします。ただし、R&Sは、本件顧客の住所地(所在地)において法的措置を講じる権利も有するものとします。

14. (契約の効力)

14.1. 契約上のいずれかの規程が無効となった場合にも、それ以外の規程は引き続き効力を有します。ただし、本契約の遵守がいずれかの当事者にとって不合理な困難を生じる場合にはこの限りではありません。

14.2. 付随的合意を含め、すべての合意は、書面により行われない限り、効力を生じません。この形式要件は、書面によってのみ、免除することができます。